消防庁が8月28日にマイナ救急の広報素材を案内|職場で伝えたい携行と利用準備

職場の机で財布から無地のカードを取り出す手元と、横に置いたスマートフォンのイメージ

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消防庁救急企画室は2026年8月28日、「マイナ救急の積極的な広報について(依頼)」を通知し、新たに作成したポスターや動画を案内しました。職場で周知したいのは、本人による健康保険証の利用登録とカードの携行、スマートフォンだけで利用する場合の条件です。救急時の医療情報を救急隊へつなぐ準備として、社員が自分で確認できる案内を整えます。

目次

8月28日に案内された公式資料

消防庁の通知全文・別添は、9月9日の「救急の日」に向けた新しい広報素材と、その活用依頼をまとめたものです。通知本文では動画、ポスター等、広報上の留意事項を示し、別添には配布先一覧や広報事例の報告様式を収録しています。

消防庁救急企画室の8月28日付マイナ救急広報通知の1頁
出典:公式資料(令和8年8月28日付通知1頁:通知名、発行主体、新しい広報素材と活用依頼)

制度の仕組みは、消防庁の「あなたの命を守る『マイナ救急』」で確認できます。利用の流れ、必要な準備、活用事例、閲覧できる情報、広報素材が一つのページに整理されています。今回の通知は広報の依頼であり、会社に社員のカードを集めるよう求めるものではありません。

利用前に本人が確認すること

マイナ救急は、救急隊員がマイナ保険証を使い、過去の受診先や処方薬などの医療情報を確認して、搬送先の選定や処置に役立てる仕組みです。本人が病気やけがで十分に説明できない場面でも、情報を得る助けになります。

利用には、マイナンバーカードの所持に加え、健康保険証としての利用登録が必要です。厚生労働省の利用方法では、医療機関等の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから登録する方法を案内しています。未登録の人には、本人が選べる公式の手続先を知らせます。

  • 健康保険証として利用登録済みか、本人が確認する。
  • 外出時にカードを携行できるよう、普段の持ち物を確認する。
  • スマートフォンを使う人も、下記の本人操作の条件を確認する。

カードとスマートフォンでは条件が異なる

消防庁は、2026年4月からマイナ保険証を搭載したスマートフォンでもマイナ救急を実施できると案内しています。ただし、カードの場合と本人確認の方法が違います。次の表は同庁の現行案内を整理したものです。

使う物本人確認・操作の要点
カードのマイナ保険証救急隊員が本人の顔とカードの写真で確認。暗証番号の入力は原則不要。
iPhoneに搭載したマイナ保険証本人の生体認証が必要。
Android端末に搭載したマイナ保険証本人によるスマホ利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要。

スマートフォンは本人の操作が前提で、意識不明時などには利用できません。消防庁は、スマートフォン利用者にもカードの携行を呼び掛けています。カードがある場合、意識不明で同意を得ることが難しくても、生命や身体を保護する必要があれば、救急隊が同意なしに情報を閲覧することがあります。職場の同僚がこの判断や端末操作を代行する前提にはしません。

消防庁が示すマイナ救急の流れと、カード・スマートフォンの本人確認条件
出典:公式資料(公式ページ「マイナ救急の流れ」:同意・本人確認とスマートフォン利用時の条件)

職場では短い周知文と公式リンクを用意する

総務担当者は、社内掲示や防災研修に「利用登録」「カードの携行」「スマートフォンの本人操作」の三点を追加します。制度の説明は公式ページへのリンクと一組にし、更新時には案内内容を読み直せるよう、確認日と担当を付けておきます。

社内での運用例としては、登録状況を各自で確認してもらい、カードの写し、暗証番号、医療情報を周知担当者へ提出させない形にすると、案内に必要のない情報を集めずに済みます。本人の同意確認と医療情報の閲覧は救急隊が行う流れであることも、研修で共有してください。

実際の救急時は、カードを探すために119番通報を遅らせず、通信指令員や救急隊員の案内に従います。各消防本部で流れが少し異なる場合もあります。社内資料に全国共通の細かな操作手順を独自に書き足すより、本人が準備する事項と、現場で案内を受ける事項を明確にしておくことが実用的です。

まとめ

マイナ救急の新しい広報素材は、職場で利用準備を伝える機会になります。本人による利用登録とカード携行を基本に、スマートフォンでは本人の認証操作が必要な点まで案内しましょう。会社は公式情報を届きやすくし、救急時は通報と救急隊の案内を優先する流れを保ちます。

情報確認日:2026年9月15日(JST)。出典:消防庁「マイナ救急の積極的な広報について(依頼)」、消防庁「あなたの命を守る『マイナ救急』」、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」。

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