環境省が9月15日に災害廃棄物の改正省令を公表|最終処分場の指定申請に必要な資料

環境省は2026年9月15日、災害廃棄物の処理を進めるための廃棄物処理法施行規則の改正省令を公布したと発表しました。最終処分場の設置者が新しい指定制度を検討する際は、施設の許可、残余容量、図面、処理体制を一組で照合することが出発点です。空き容量の数値だけを用意せず、その根拠と、災害時に受け入れる能力まで説明できるようにします。
9月15日に公表された改正省令の全体像
正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」です。環境省の公布公表ページは、自治体と処理業者等の協定、最終処分場設置者の指定、施設設置の特例、委託基準等の改正を説明しています。別添1の省令全文で新旧の条文を確認でき、附則は9月16日施行としています。
ここでは、このうち「非常災害廃棄物最終処分場の設置者の指定」に絞ります。通常の事務所が自社のごみを出す手続ではなく、一般廃棄物最終処分場や所定の産業廃棄物最終処分場を設置する事業者が、指定の申請を検討する場面の確認事項です。協定への参加と最終処分場の指定も、同じ手続として扱いません。
申請書は許可・廃棄物の種類・容量を対応させる
改正後の施行規則第5条の10の22では、指定を受けようとする者が都道府県知事へ申請書を提出することを定めています。申請者の名称・住所・法人代表者、施設の場所・種類、処分する非常災害廃棄物の種類、施設設置許可の年月日・番号、容量、申請者の能力を記載します。
- 施設の同一性:許可証の所在地・施設種類と、申請書・図面が同じ施設を示すか照合する。
- 受入れの範囲:今回処分する非常災害廃棄物の種類を、施設の条件と対応させる。
- 三つの容量:埋立容量、残余の埋立容量、非常災害廃棄物に充てる容量を混同せず整理する。
社内で準備する際は、数値ごとに算定日と根拠資料の所在を添えておくと、資料間の食い違いを見つけやすくなります。これは確認作業の進め方の提案です。単に「空きがある」と説明するのではなく、申請内容を図面や算定資料からたどれる状態にします。
添付資料は図面・容量・体制の三群で集める
省令は、平面図・立面図・断面図・構造図、技術上の基準への適合を説明する書類、残余容量の算定根拠、処分体制と必要な知識を明らかにする書類、施設設置許可を証する書類を挙げています。社内では次の三群に分けて資料を集めると、担当部署へ依頼しやすくなります。
- 施設担当:現状に対応する図面と、施設の技術基準への適合説明。
- 容量管理担当:残余容量の算定根拠と、申請書に記載する容量の照合。
- 運営・許認可担当:処分体制・知識を説明する資料、施設設置許可の証明。
産業廃棄物最終処分場の場合は、法第15条の2の5により一般廃棄物処理施設として設置していることを示す書類も求められます。産業廃棄物の施設設置許可証だけで添付資料がそろうとは考えず、この手続を示す資料の有無まで確認してください。
指定と施設設置の特例を分けて相談する
今回の省令は、安定型最終処分場に関する別の施設設置特例も説明しています。指定の申請と、この特例に基づく届出を一つにまとめて判断すると、必要な手続を取り違えます。まず自社の施設種類、既存許可、一般廃棄物処理施設としての設置状況を整理し、所管窓口へ確認します。
相談時には、申請書の様式・提出先、添付図面の範囲、容量の算定根拠として示す資料、体制と知識の説明方法を確認します。省令の技術基準は必要な残余容量を、能力基準は処理に必要な体制と知識を求めています。容量の確保だけで指定が受けられるとは判断せず、不足資料の担当者と準備日を記録しましょう。
まとめ
9月15日に公表された改正省令は、災害廃棄物を受け入れる最終処分場の指定について、申請事項と添付資料を具体化しました。設置者は、施設の許可と図面、三つの容量、処理体制の資料を対応させ、産業廃棄物最終処分場に追加で必要な書類も確認します。そろえた資料を基に所管窓口へ相談することが、申請準備の次の一歩です。
情報確認日:2026年9月17日(JST)。出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について」、別添1・改正省令(指定申請は17〜19頁、施行日は23頁)。
