内閣府がJESCOを指定公共機関へ追加|防災業務計画で整理する業務と資材

指定公共機関の防災業務計画に向け、担当者が資材と連携先を整理する事務室のイメージ

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内閣府は2026年9月16日、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を、災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定しました。指定された組織では、普段の事業と災害時に担う業務を切り離さず、資材、連絡先、意思決定の流れまで結び付けておくことが出発点になります。今回の指定は、一般企業が取得するBCP認定ではありません。新たに指定された機関が、どの業務を防災対応に位置付けるかを整理する際の確認点をまとめます。

目次

9月16日の指定で何が変わるのか

内閣府の2026年9月16日付の通知は、JESCOを指定公共機関として指定したことを公表しています。指定公共機関は、公共的機関や公益的事業を営む法人のうち、防災行政上重要な役割を担うものとして内閣総理大臣が指定する機関です。内閣府の現行一覧では、同日現在で112機関が掲載されています。

内閣府の2026年9月16日付通知で、JESCOの指定と指定公共機関の平時・発災時の役割を示す1頁
出典:公式資料(PDF 1頁:2026年9月16日の指定、指定公共機関の位置付け、平時の計画・資材備蓄と発災時の連携を示す通知)

指定されたこと自体は、すでに個別の防災業務計画や災害時の対応内容が完成していることを意味しません。まず、通常業務のうち災害時にも継続、縮小、又は外部と連携して行う部分を分け、その根拠となる施設、資材、人員、連絡経路を確認します。自治体や取引先からの依頼を無条件に引き受ける制度とも考えず、所掌する業務の範囲と、実際に提供できる条件を一致させることが必要です。

平時に紐付けるのは業務・資材・連携先

同通知は、指定公共機関が平時に防災業務計画の作成や災害対策に必要な資材の備蓄等を行い、発災時には国や地方公共団体等と連携して災害応急対策を実施する考え方を示しています。計画を作る前に、次の三つを対応表にしておくと、担当交代や事業内容の変更時にも確認しやすくなります。

  • 業務:災害時に続ける業務、止める業務、外部へ引き継ぐ業務を分け、施設・契約・手順の根拠を添える。
  • 資材:必要な物の名称、保管場所、数量、使用期限・点検日、代替調達先を業務ごとに結ぶ。
  • 連携先:所管省庁、関係する地方公共団体、委託先・協力先、社内の決裁者を、連絡する目的と一緒に記録する。

これは通知にない様式を推測して増やすための作業ではありません。例えば、資材の数量だけを一覧にしても、どの業務のために、誰が持ち出し又は調達を判断するのかが分からなければ、実際の連携には使えません。担当者は、平時の在庫管理表と緊急時の連絡網を別々に放置せず、同じ業務名で照合できる状態にします。

一覧と窓口を計画と別に管理する

通知の参考一覧は、9月16日現在の指定公共機関112機関を区分別に示し、JESCOを今回追加の機関として表示しています。掲載一覧は制度上の位置付けを確認する資料であって、それだけで現場の運用手順にはなりません。計画の本文とは別に、組織名、担当部署、連携先、資材・施設の更新状況を管理すると、変更があったときに見直す範囲を絞れます。

内閣府の指定公共機関一覧で、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が今回追加と赤字で示された2頁
出典:公式資料(PDF 2頁:指定公共機関112機関の一覧で、中間貯蔵・環境安全事業株式会社を今回追加の機関として示す箇所)
確認する時点残す情報判断に使う場面
指定後の初期整理役割、対象施設、優先する業務計画と社内体制の範囲を決める
資材の棚卸し保管場所、数量、点検日、代替調達先補充・更新や発災時の手配を判断する
連絡網又は業務の変更担当者、連携先、連絡目的、引継ぎ先社内の対応と関係機関への連絡をつなぐ

新しい設備、委託範囲、事業所、担当者に変更があったときは、一覧の更新だけで終えず、対応する業務・資材・連携先も同時に確認します。平時の変更が計画に反映されていない状態を避けることが、災害時に「誰が何を判断するか」を明確にする基礎になります。

一般企業のBCP・協定と混同しない

指定公共機関への指定は、内閣総理大臣が行う制度上の位置付けです。一般企業が自社のBCPを整備したこと、自治体と個別の災害協定を結んだこと、又は防災用品を備蓄したことだけで、指定公共機関になるわけではありません。今回の通知を、一般企業に新たな法定届出や同じ業務を求めるものとして読み替えないようにしてください。

一方で、指定対象ではない企業も、自社が災害時に提供できる業務・資材・連絡先を結び付けるという確認方法は参考にできます。ただし、自治体との協力や支援の内容は、各社の契約、地域の制度、営業継続の条件に応じて個別に決める必要があります。

まとめ

JESCOの指定は、指定公共機関が平時の計画・資材と、発災時の国・地方公共団体との連携を一続きで備える制度であることを示しています。新たに指定された機関は、まず自らの業務範囲を資材と連絡先に対応付け、変更時に見直す担当を決めます。一般企業は指定制度と自社BCPを混同せず、必要に応じて地域の協力制度や契約内容を確認してください。

情報確認日:2026年9月18日(JST)。出典:内閣府「中間貯蔵・環境安全事業株式会社の指定公共機関への指定について」、内閣府「指定公共機関」。

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