内閣府が8月28日に熊本地震の災害関係保証を追加指定|被災中小企業の資金相談4点

内閣府は2026年8月28日、令和8年熊本地震による災害について、被災中小企業の事業再建資金に関わる「災害関係保証」を追加指定する政令を公布・施行しました。対象区域に事業所や主要な事業用資産がある事業者は、資金相談の前に所在地、直接被害の事実、必要な資金の使途を分けて整理することが大切です。これは現金を給付する制度でも、すべての事業者に融資が自動で実行される仕組みでもありません。個別の利用可否は、取扱金融機関や信用保証協会に確認してください。
8月28日の追加指定で確認する範囲
内閣府の2026年8月28日付資料によると、8月25日の閣議決定を経て、中小企業に関する特別の助成の追加指定に関する政令が同日に公布・施行されました。ニュースとして確認すべき事実は、制度の検討開始ではなく、公布・施行済みの政令である点です。
政令本文では、熊本県八代市、宇城市、上益城郡御船町・嘉島町、八代郡氷川町の区域に係る激甚災害について、激甚災害法第12条の措置を加えています。所在地が近いことだけで対象と判断せず、事業所又は主要な事業用資産がどの区域にあり、今回の災害とどのような関係があるかを個別に確認します。
災害関係保証は通常保証・SN4と別枠
同資料の「中小企業に関する特別の助成」の説明では、災害関係保証は通常の保証及びセーフティネット保証4号とはさらに別枠とされています。事業再建資金について100%保証を受けられる仕組みとして示され、保証限度額は最大2億8千万円(普通保証2億円以内、無担保保証8千万円以内)です。ここでいう保証は、個別の融資額や実行を約束する表示ではありません。資金繰りの相談では、どの保証枠を前提に話しているのかを最初に分けます。
資金相談の前に分ける4点
中小企業庁の災害関係保証の概要資料は、被災区域の事業所と直接被害、保証の別枠、罹災証明書等の確認を制度の基本事項として整理しています。相談時には、次の四つを混ぜずにまとめると、確認を受けやすくなります。
- 所在地:本店だけでなく、被害を受けた事業所、工場、倉庫などの所在地と対象区域との関係。
- 直接被害:建物、設備、在庫その他の主要な事業用資産に生じた被害と、写真・証明書など手元にある記録。
- 資金の目的:復旧、再開、設備の修理・更新など、事業再建に必要な内容と金額の考え方。
- 相談先:取扱金融機関及び信用保証協会に、利用条件、必要書類、審査と保証の取扱いを個別に確認すること。
給付や自動適用と読み替えない
今回の追加指定を、対象区域の全事業者へ資金が支払われる制度、又は売上減少だけで一律に使える制度として扱うことはできません。中小企業庁資料が説明する災害関係保証は、激甚災害の被害を受けた中小企業者への信用保証の枠組みです。被害状況、所在地、資金の内容、必要な証明や金融上の条件は案件ごとに異なります。社内では、被害記録と復旧見込みを先に整理し、制度名だけで判断せずに相談先の案内を受けてください。
まとめ
熊本地震に関する8月28日の政令は、指定された5市町の区域に係る激甚災害について、被災中小企業の災害関係保証を追加したものです。該当し得る事業者は、所在地、直接被害、事業再建に必要な資金、相談先を分けて記録し、通常保証やセーフティネット保証4号との違いを確認してから個別相談へ進みます。
情報確認日:2026年9月19日(JST)。出典:内閣府「『令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令』について」(2026年8月28日)、中小企業庁「災害関係保証の概要」。
