消防法の手続の基本|防火管理者・消防用設備等・危険物

会社の建物や店舗では、消防法にもとづく届出や設備の設置が必要になることがあります。ここでは、事業所に関係する主な決まりを要点だけまとめます。具体的に何が必要かは、建物の用途・規模・収容人員によって変わります。

報酬の目安 55,000円〜(税込)/電話相談 初回無料/面談・出張相談 5,500円/時(初回無料)

内容・規模により変わります。お見積りは無料です。

電話受付時間 平日・土日 10:00〜18:00時間外はお問い合わせフォーム(24時間受付)をご利用ください

対応地域:東京都(島しょ部を除く)と近隣県

消防法の目的

消防法第1条は、この法律の目的を「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」と定めています。

防火管理者と消防計画

学校、病院、工場、事業場、百貨店など、多数の者が出入りし、勤務し、または居住する建物で政令で定めるものは、管理について権原を有する者が、資格を持つ人の中から防火管理者を定め、消防計画の作成や訓練などを行わせることになっています(消防法第8条)。

こんなとき消防署への届出(東京消防庁管内)
防火管理者を選任する・変更する防火・防災管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書
防火管理者は変えずに消防計画を変える消防計画作成(変更)届出書

届出は管轄の消防署の窓口のほか、郵送や電子申請でもできます。書類の作成と届出は防火管理者の選任届・消防計画の作成サポートでご案内しています。

消防用設備等の種類

消防法施行令第7条は、消防用設備等を次のように分けています。どの設備が必要になるかは、建物の用途(消防法施行令別表第一)と規模などで決まります。

区分主な設備
消火設備消火器・簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
警報設備自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具・非常警報設備
避難設備すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋などの避難器具、誘導灯・誘導標識
消防用水防火水槽、またはこれに代わる貯水池などの用水
消火活動上必要な施設排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

危険物の種類

消防法の別表第一は、危険物を性質によって6つの類に分けています。一定の量以上を貯蔵・取り扱う場合は、別に許可や届出が必要です。

類性質
第一類酸化性固体
第二類可燃性固体
第三類自然発火性物質及び禁水性物質
第四類引火性液体
第五類自己反応性物質
第六類酸化性液体

当事務所がお手伝いできること

消防署へ提出する届出書類の作成を、個人・法人(消防設備会社の方など)を問わずお手伝いします。設備の設置・点検の工事そのものは、消防設備の専門業者の業務です。

どの手続か決まっていなくても、ご相談ください

電話相談は初回無料です。面談・出張相談も初回は無料で、2回目以降は1時間5,500円です。お見積りは無料です。

電話受付時間 平日・土日 10:00〜18:00時間外はお問い合わせフォーム(24時間受付)をご利用ください

出典(2026年10月4日確認)
e-Gov法令検索「消防法」:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
e-Gov法令検索「消防法施行令」:https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
東京消防庁「消防署に届出する(防火管理ポータルサイト)」:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bou_portal/todoke.html