罹災証明書の申請のしかた

台風・大雨・地震などで住まいが被害を受けた方が、ご自分で罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を申請するための手順です。

最初にすることは3つです

  1. 身の安全を確かめる(壊れた屋根などには上らない)
  2. 片付け・修理の前に写真を撮る(撮り方)
  3. 被害を受けた家のある区市町村に申請する(火災の被害は消防署。市ごとの窓口)

災害救助法が適用されたときの、屋根のブルーシートなどの緊急の修理や土砂などの除去は、罹災証明書の交付を待たずに区市町村に相談できます(流れ)。

申請に持っていくものは「申請に必要なもの」、交付されると受けられる支援は「受けられる主な支援」にまとめました。

罹災証明書とは

罹災証明書は、災害による住まい(住家)の被害の程度を区市町村が調べて証明する書類で、支援金や住宅の応急修理などの支援を受けるときに使います。被災した方から申請があったときは、区市町村長が、遅滞なく住家の被害などを調べて交付しなければならないと、災害対策基本法第90条の2で決められています。

証明書には、被害の程度が6つの区分(全壊から準半壊に至らない〈一部損壊〉まで)のどれかで書かれます。支援金や義援金などの給付、住宅の応急修理や応急仮設住宅、税・保険料・公共料金の減免や猶予、融資などを受けるときに、この区分をもとに判断されます。

損害保険の請求に使うときは、罹災証明書が必要かどうかを、先に保険会社に確かめてください。保険の請求には要らない場合もあります(青梅市・福生市の案内)。

罹災証明書の対象になる被害をご案内します

対象は、災害のときに住んでいた家(住家)の被害です。持家か賃貸かは問いません(東京都の案内)。被害の種類によって、申請先が分かれます。

被害の種類申請先と書類
ふだん住んでいる家(住家)の被害(地震・台風・大雨・大雪など)お住まいの区市町村に、罹災証明書を申請します
物置・車庫・塀・門扉などの建物や、自動車・家財の被害罹災証明書は、原則として出ません(東京都の案内)。被害を届け出たことを証明する「被災届出証明」などを出す区市町村があります(あきる野市は、被災届出証明願・印鑑・被害が分かる写真で申請)
火災による被害管轄の消防署です(東京消防庁の管内)。り災申告書を、火災の日などから概ね7日以内に出し、罹災証明書の申請は事前に消防署に問い合わせます

被害の程度は、6つの区分で決まります

区市町村の職員が住まいを調べ(被害認定調査)、屋根・外壁・基礎・柱・床・設備などの部位ごとの損害を合計した「損害割合」で、区分が決まります。

被害の程度損害割合(住家全体に占める割合)
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
中規模半壊30%以上40%未満
半壊20%以上30%未満
準半壊10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満

被害の程度ごとに受けられる主な支援をご案内します

住まいについての主な支援を、被害の程度ごとにまとめました。多くは、その災害に災害救助法や被災者生活再建支援法が適用されたときの支援で、必ず受けられるものではありません。災害救助法を適用したときは、都道府県知事がその区域を公示します(災害救助法第2条)。

被害の程度災害救助法が適用されたとき被災者生活再建支援法が適用されたとき
全壊応急仮設住宅(住まいを失い、ご自分の資力では住まいを確保できない方。最長2年)
修理すれば住めるときは、住宅の応急修理の対象になることがあります
支援金:基礎支援金100万円+加算支援金(建設・購入200万円/補修100万円/賃借〈公営住宅を除く〉50万円)
大規模半壊住宅の応急修理:1世帯757,000円以内支援金:基礎支援金50万円+加算支援金(建設・購入200万円/補修100万円/賃借〈公営住宅を除く〉50万円)
中規模半壊住宅の応急修理:1世帯757,000円以内(ご自分の資力では修理できない方)支援金:加算支援金だけ(建設・購入100万円/補修50万円/賃借〈公営住宅を除く〉25万円)
半壊住宅の応急修理:1世帯757,000円以内(ご自分の資力では修理できない方)
障害物の除去:土石・竹木などが運び込まれて一時的に住めず、ご自分では除去できない方(床上浸水も対象)。災害の日から10日以内
支援金:通常は対象になりません。やむを得ず解体した世帯は、全壊と同じ額になります(下の注)
準半壊住宅の応急修理:1世帯367,000円以内(ご自分の資力では修理できない方)支援金:通常は対象になりません(下の注の、解体・長期避難に当たるときを除く)
準半壊に至らない(一部損壊)住宅の応急修理の対象になりません支援金:通常は対象になりません(下の注の、解体・長期避難に当たるときを除く)

金額は、災害救助法が令和8年度の一般基準(内閣府「災害救助法の概要」令和8年6月)、支援金が2人以上の世帯の額です。

支援金の条件をご案内します

  • 1人の世帯の支援金は、4分の3の額です。支援金は最大300万円です。
  • 支援金の「解体」は、住宅が半壊したか、住宅の敷地に被害が出て、倒壊の危険を防ぐため、住むための補修費などが著しく高額になるためなど、やむを得ない理由で住宅を解体した(解体された)世帯です。「長期避難」は、火砕流などの危険な状態が続き、住宅に住めない状態が長く続くと見込まれる世帯です。どちらも基礎支援金は100万円で、大規模半壊・中規模半壊の世帯でも、これに当たるときはこちらの額になります(被災者生活再建支援法第2条第2号・第3条)。当たるかどうかは、区市町村にお尋ねください。
  • 支援金は、空き家・別荘・人に貸している家は対象になりません。使い道は決められていません。支援金の対象になる災害は、10以上の世帯の住宅が全壊した市町村などです(被災者生活再建支援法施行令第1条)。

住宅の応急修理と応急仮設住宅の条件をご案内します

  • 住宅の応急修理は、居室・台所・トイレなど日常生活に欠かせない部分を、区市町村が修理業者に頼んで直す制度で、お金を受け取る制度ではありません。限度額を超えた分は自己負担です。災害の日から3か月以内(国の災害対策本部が置かれたときは6か月以内)に終えます。全壊の住まいは修理できない程度の被害なので通常は対象になりませんが、修理すれば住めるときは、個別に対象になることがあります。
  • 屋根などの被害にブルーシートを張るなどの「緊急の修理」は、大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊(相当)の住まいが対象で(全壊は、修理すれば住める場合だけ)、1世帯56,400円以内、災害の日から10日以内です。調査の前でも、職員の確認か、お持ちの写真で判断されます。
  • 応急修理に1か月を超える見込みで、半壊以上で住めないときは、修理の間、応急仮設住宅(賃貸型)を使える場合があります(原則6か月以内)。
  • 災害救助法の救助の期間などは、一般の基準では救助を適切に行えないとき、都道府県が国と協議して別の基準(特別基準)を定めることがあります。その災害での扱いは、区市町村の窓口でお確かめください。

障害物の除去の条件をご案内します

  • 対象は、半壊または床上浸水した住まいに土石・竹木などが運び込まれて一時的に住めず、ご自分では除去できない方です。災害の日から10日以内に行われます。
  • 障害物の除去の費用は、対象になった世帯の区市町村内の平均で、1世帯148,600円以内とする基準です(1世帯ごとの上限ではありません)。応急仮設住宅と両方は受けられません。

災害援護資金(貸付け)

世帯主が療養におおむね1か月以上かかるけがをしたか、住居・家財に相当程度の損害(家財は価額のおおむね3分の1以上、住居は半壊・全壊・流失)を受けた世帯は、区市町村から「災害援護資金」を借りられる場合があります。対象は、都道府県の中で災害救助法による救助が行われた災害などです。所得の制限があります(前年の総所得金額で、たとえば4人の世帯は730万円)。借りられる額は、けがの有無と被害の程度によって150万円から350万円まで、利率は年3%以内(据置期間〈3年、特別な場合は5年〉は無利子)、償還は据置期間を含めて10年以内です(災害弔慰金の支給等に関する法律第10条・同施行令)。

税・保険料・公共料金の減免や猶予、融資

罹災証明書は、住まい以外の支援でも使われます。どれも条件があり、窓口ごとに扱いが違います。

支援内容と窓口
地方税(住民税・固定資産税・自動車税など)一部の軽減・免除、徴収の猶予、期限の延長。都道府県・区市町村の税の窓口
国税(所得税など)申告・納付の期限の延長、納税の猶予、雑損控除または災害減免法による所得税の軽減。税務署
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険保険料や窓口負担の減免・支払猶予が行われる場合があります。区市町村などの保険の窓口
国民年金保険料住宅・家財などにおおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請で免除などを受けられる場合があります。区市町村の国民年金の窓口・年金事務所
公共料金・NHK受信料自治体の公共料金・保育料、電気・ガス・電話料金の軽減・免除が行われることがあります。NHK受信料は、半壊・半焼・床上浸水以上の被害で一定期間免除されることがあります
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の罹災証明書の交付を受けた方が、住宅の建設・購入などに使える融資です

関係する法律をご案内します

法律罹災証明書との関係
災害対策基本法(第90条の2・第90条の3)区市町村長は、申請があったときは、遅滞なく住家の被害などを調べて罹災証明書を交付しなければなりません。支援をまとめて行うための被災者台帳を作ることもできます
災害救助法(第2条・第4条)一定の規模の災害で、都道府県知事が行う救助です。避難所・応急仮設住宅、被災した住宅の応急修理、福祉サービスの提供などがあります
被災者生活再建支援法(第2条・第3条)住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊などの被害を受けた世帯に、都道府県が支援金を支給します。対象になる災害は政令(施行令第1条)で決まります
災害弔慰金の支給等に関する法律(第3条・第8条・第10条)災害で亡くなった方のご遺族への災害弔慰金、重い障害を受けた方への災害障害見舞金、災害援護資金の貸付けを、区市町村が条例に基づいて行います

申請から交付までの流れをご案内します

被害を受けたら

身の安全を確かめ、写真を撮る

片付けや修理の前に撮ります。屋根など危ない所には上らず、撮れない所は修理業者などに撮ってもらいます

区市町村へ

罹災証明書を申請する

窓口は、被害を受けた家のある区市町村です。申請書と身分証明書など、被害の写真を出します。受付の始まりや方法(調査の前に受け付けるか、調査の後か)は、区市町村が災害ごとに知らせます

申請と同じころ

修理の前に、区市町村に相談する

災害救助法が適用されたときの、屋根のブルーシートなどの緊急の修理や、家に流れ込んだ土砂などの障害物の除去は、災害の日から10日以内に行われます。罹災証明書の交付を待たずに相談してください。緊急の修理は、調査の前でも職員の確認かお持ちの写真で判断されます。住宅の応急修理は区市町村が業者と契約するので、ご自分で業者と契約する前に相談します

申請の後

被害認定調査を受ける

区市町村の職員が住まいを調べ、被害の程度を決めます。地震・水害では、まず外から見て判定する第1次調査が行われることがあります

調査の後

罹災証明書が交付される

被害の程度が6つの区分のどれかで書かれます。発行までの目安は、福生市がおおむね1週間、青梅市が2週間程度です(各市の案内)

納得できないとき

第2次調査・再調査を申し出る

第1次調査の後は、申請すると家の中にも入る第2次調査を受けられます(原則として立会いが要ります)。調査の後も、判定の再調査を依頼できます

交付の後

支援金などをそれぞれの窓口に申請する

支援金は、基礎支援金が災害の日から13か月以内、加算支援金が37か月以内に申請します。住宅の応急修理は、災害の日から3か月以内(国の災害対策本部が置かれたときは6か月以内)に修理を終えるため、早めに相談します

罹災証明書用の写真の撮り方をご案内します

片付けや修理をしてからでは、正確な調査が難しくなります。修理の前に、カメラやスマートフォンで撮って保存しておきます。罹災証明書の申請だけでなく、住宅の応急修理の申請(写真の添付が必須です)や、保険の請求にも役立ちます。

1

家の外

なるべく4方向から、家全体が入るように撮ります。屋根のずれ、玄関・窓・外壁の壊れた所は、箇所ごとに撮ります

2

浸水した所

メジャーなどを当てて、全体が写る「引き」と、目盛りが読める「寄り」を撮り、浸水の深さが分かるようにします

3

家の中・設備

被災した部屋ごとの全景と、被害箇所の「寄り」を撮ります。キッチン・洗面台・トイレ・浴室・給湯器、家電、自動車・物置・農機具も撮ります

台風の後、屋根に青いシートがかけられた住宅

撮るときに気をつけること

  • 被害を受けた部屋・箇所は、すべて撮ります(内壁・床・窓・出入口・サッシ・襖・障子など)。
  • 何を撮ったかが後で分かるように、被害箇所を指さして撮るのも役立ちます。
  • 外では逆光や暗さ、家の中では手ぶれやフラッシュの反射に気をつけます。撮った日時が残るようにしておきます。
  • 設備は、型番も分かるように撮ります。修理を頼んだときは、修理の前・途中・後の写真も業者に撮ってもらいます(住宅の応急修理)。
  • 片付け・修理の後で確かめられないときは、お持ちの写真や聞き取りで状況を確かめることもあります。ご家族が撮った写真なども集めておきます。

申請に必要なものと、申請のしかたをご案内します

必要なもの

  • 罹災証明書の申請書(区市町村の様式。窓口で書ける市もあります)
  • 身分証明書など
  • 被害の状況が分かる写真(印刷して出す市では、白黒でもよいとしている市があります〈青梅市〉)
  • 区市町村によって:修理の見積書または請求書(福生市)、印鑑(あきる野市。スタンプ印は使えません)
  • 代わりの人が申請するとき:委任状など(青梅市は様式をホームページに載せています)

代わりの人が申請するとき

高齢であったり遠くに避難していたりして、ご本人が窓口に行けないこともあります。内閣府は区市町村に、代理人による申請も認めるよう求めています。ご家族などが代わりに申請するときの書類(委任状など)は区市町村が決めていますので、窓口で確かめてください。

オンラインでの申請

マイナンバーカードを使って、マイナポータルから罹災証明書の発行を申請できる区市町村があります。対応は区市町村ごとに違うため、マイナポータルにログインした後、「さがす」からお住まいの区市町村で使える手続を確かめます(デジタル庁の案内)。対応していない区市町村では、窓口などで申請します。

多摩地域の5市では、青梅市が令和5年5月8日からマイナポータル(ぴったりサービス)で受け付けています。申請の画面へは、青梅市の案内「罹災証明の発行方法」から進めます。

自己判定方式

被害が軽く、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定でよいとご自分で合意できるときに、写真を出すだけで、現地の調査をせずに罹災証明書を出す方法(自己判定方式)をとる区市町村があります。家の全景(周囲4面・4枚以上)、表札、被害を受けた所の写真などを添えて申請します(内閣府の手引きの例です。出す写真は区市町村の案内に従ってください)。合意できないときや、写真だけでは判断できないときは、通常の調査になります。採用するかどうかは、区市町村が災害ごとに知らせます。

一部損壊の判定では、住宅の応急修理などの対象になりません。被害が大きいと思うときは、自己判定方式を使わずに調査を受けてください。

申請の時期

罹災証明書の申請の期限は、災害対策基本法には定められていません。受付の始まりや方法、受付を終える時期を決めるかどうかは、区市町村が災害ごとに知らせますので、お確かめください。一方、支援金には申請の期間(基礎支援金は災害の日から13か月以内、加算支援金は37か月以内)があり、住宅の応急修理や緊急の修理はさらに短い期間で行われるため、早めに申請してください。

市ごとの窓口と手続をご案内します

窓口や必要な書類、受付の方法は区市町村によって違います。多摩地域の5市の公式の案内(2026年10月12日確認)をもとに、違いを早見表にまとめました。市の名前から、くわしいページを開けます。

市窓口(自然災害による被害)この市の特徴
立川市窓口:市民部 課税課 家屋係交付に現場調査があります。補修する前に、被害箇所の近景と遠景の写真を撮って保管します
昭島市窓口:防災安全課火災による被害は昭島消防署 予防課が窓口です
福生市窓口:総務部 防災危機管理課修繕業者の見積書または請求書が必要です。受理後おおむね1週間で発行されます
あきる野市窓口:総務部 地域防災課 防災係塀・車庫・自動車・家財などの被害は「被災届出証明」の扱いです
青梅市窓口:市民安全部 防災課 防災係マイナポータルからオンライン申請ができます。発行まで2週間程度かかります

ほかの区市町村は、お住まいの区市町村のホームページで「罹災証明書」を探すか、防災の担当の窓口にお問い合わせください。火災による被害の罹災証明書は、東京消防庁の管内では消防署が発行します。

よくあるご質問

判定に納得できないときは、どうすればよいですか?

外から見るだけの第1次調査で判定されたときは、申請すると、家の中にも入って調べる第2次調査を受けられます(原則として立会いが要ります)。第2次調査が行われたときは、基本的にその判定で罹災証明書が出ます。判定は第1次調査と変わることがありますが、上がるとは限りません。調査の後も、判定の再調査を依頼できます。区市町村は依頼の内容を確かめて必要な点を調べ直し、結果を理由とともに示します。再調査の受付の期間を決めている区市町村もあるため、早めに申し出てください。

応急危険度判定で「危険」の紙を貼られました。全壊になりますか?

応急危険度判定は、建築士などが余震などによる二次被害の危険を調べて建物に判定の紙を貼るもので、罹災証明書のための被害認定調査とは目的と基準が違います。「危険」と判定されても、「全壊」になるとは限りません(内閣府)。

火災で被害を受けたときは、どこに申請しますか?

火災による被害の罹災証明書は、消防署が発行します。東京消防庁の管内では、り災申告書(不動産・動産・車両など)を、火災の日などから概ね7日以内に管轄の消防署・消防出張所へ窓口か郵送で出します。罹災証明書の申請は、事前に消防署にお問い合わせください。消防署の火災の調査が終わるまでは、焼けた物の片付けを待ちます(東京消防庁)。

賃貸住宅に住んでいます。罹災証明書は出ますか?

持家か賃貸かは問いません(東京都の案内)。住宅の応急修理は、借家では通常は所有者が修理するため対象になりませんが、所有者が修理せず、住んでいる方の資力では修理できない場合は対象になることがあります。会社の寮・社宅・公営住宅などは、所有者が修理するもので、対象になりません(内閣府「災害救助法の概要」)。

もう片付けてしまい、写真が少ししかありません。

片付けや修理で確かめられないときは、お持ちの写真やお話をもとに状況を確かめることもあります(内閣府の運用指針)。スマートフォンに残っている写真やご家族が撮った写真を集めて、区市町村の窓口にご相談ください。

修理業者から、すぐに契約するよう勧められました。

被災地では、災害に便乗した悪質な業者による高額な請求などが報告されています。住宅の応急修理は区市町村が業者と契約する制度なので、ご自分で契約する前に、お住まいの区市町村に相談してください。不安になったときや、トラブルになったときは、早めにお住まいの区市町村の消費生活センターなどに相談してください(消費者ホットライン188。内閣府のリーフレット)。

参考になる公的な資料をご案内します

当事務所にて行います

ご自分での申請が難しいときは、当事務所がお手伝いします。

  • 罹災証明書の申請書の作成
  • 被害の写真や見積書など、添える書類の整理
  • 委任状をいただいての、窓口での申請と受け取り

被害の程度は区市町村の調査で決まるため、当事務所が被害の程度を判断したり、結果をお約束したりすることはできません。報酬は、被害の状況やご事情を伺ってから決めますので、ご相談ください。罹災証明書の交付の後の支援金などの申請は、被災後の支援制度の申請でご案内しています。

電話受付時間 平日・土日 10:00〜18:00時間外はお問い合わせフォーム(24時間受付)をご利用ください


出典・確認日(2026年10月12日確認)
e-Gov法令検索「災害対策基本法」第90条の2・第90条の3(最終改正の施行 2026年9月16日)
e-Gov法令検索「災害救助法」第2条・第4条(最終改正 2026年7月17日)
e-Gov法令検索「被災者生活再建支援法」第2条・第3条(最終改正 2026年7月17日)
e-Gov法令検索「被災者生活再建支援法施行令」第1条
e-Gov法令検索「災害弔慰金の支給等に関する法律」第3条・第8条・第10条(最終改正 2026年7月17日)
e-Gov法令検索「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令」第3条・第6条・第7条(最終改正の施行 2025年4月25日)
内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定」(運用指針 令和8年6月・実施体制の手引き 令和7年5月)
内閣府「被害認定調査・罹災証明書」
内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」総則(令和8年6月)
内閣府「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」第2章(自己判定方式。令和7年5月)
内閣府「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」第5章(第2次調査・再調査。令和7年5月)
内閣府「住家の被害認定調査に関する被災者への説明について」(令和8年6月24日・リーフレット)
内閣府「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」(令和2年7月5日・別添チラシ)
内閣府(防災担当)リーフレット「被災されたみなさまへ」(令和7年3月)
内閣府「災害救助法の概要」(令和8年6月。金額は令和8年度の一般基準)
内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)
内閣府「被災者生活再建支援法の概要」
政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」(2025年9月8日)
デジタル庁「非常時におけるマイナンバーカードの利用シーン」(2026年6月11日更新)
東京都防災ホームページ「災害時における被災者生活再建支援」
東京消防庁「り災申告書」
東京消防庁 石神井消防署「火災に遭われた方へ」
立川市「罹(り)災証明書の交付申請」
昭島市「火災などで被害を受けたかたへ」
福生市「「り災証明書」の発行について」
あきる野市「り災証明の発行について」
あきる野市「「被災届出証明」について」
青梅市「罹災証明の発行方法」